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会社員の場合、給与所得から天引きする形で、
会社が自分の代わりに住民税の納税をしてくれます。
これは住民税の「特別徴収」というものです。

特別徴収のほかに「普通徴収」というものがあります。
これは納税者に納付書類が送られ、
本人が住民税を支払う徴収方法です。

副業を行っている場合で、雑所得が年間20万円以上になった場合、
確定申告をしなければなりません。
その確定申告をしたときに、副業分の住民税を「特別徴収」ではなく、
「普通徴収」にすることができます。

普通徴収にすることで、給与から副業分も含めた住民税を
特別徴収することが避けられますので、
会社に副業をしていることがバレにくくなります。
(同じ給与水準の人と比べて、住民税が高くなりますので、
ほかでも収入があることが分かってしまうことがあるそうです)

収入が20万円を超えてしまった場合、確定申告の際には
副業分の住民税は普通徴収にするようにした方がよいかもしれません。
もちろん、副業を認めている会社にお勤めの場合は、
副業の分も特別徴収にすることが可能です。
会社の給与から天引きしてもらう方が手間が少なくてすみます。

アナタがお勤めの会社では副業をどのように考えているのか、
それをよく考えてから副業をはじめ、収入の金額を調整し、
確定申告をする際には住民税の徴収方法をどうするか、
それを考えて申告すればよいのです。
副業の内容だけではなく、所得があった場合にどうするか、
対策も一緒に考えておくとよいでしょう。



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